三重県高等学校PTA連合会 三重県高等学校PTA安全互助会






東海地区高等学校PTA連合会会則


第1章 総 則


第1条 本会は、東海地区高等学校PTA連合会と称する。

第2条 本会は、静岡、愛知、岐阜、三重のPTA連合会を単位として組織する。

第3条 本会は、東海地区高等学校PTA連合会長の所属県に置く。

第4条 本会は、東海地区高等学校PTA活動の充実発展につとめ、東海地区の高等学校教育並びに社会教育・家庭教育の振興を図ることを目的とする。

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 東海地区各件高等学校PTA連合会の連絡提携
  2. 高等学校PTA活動及び高等学校教育の振興に関する事業
  3. 教育、行政機関との連携並びに教育諸団体との連絡
  4. その他目的の達成に必要な事業

第2章 役 員


第6条 本会に次の役員を置く。
  1. 会  長     1名
  2. 副会長     3名
  3. 理  事(会長及び副会長を含む)  17名
  4. 監  事     2名
前項の役員は、定期総会で選出し、その任期は1年とします。ただし、再任を妨げません。

第7条 会長、副会長、監事は、総会において選出する。
理事は、各県高P連の役員より会長がこれを委嘱する。

第8条 役員の職務は、次の通りとする。
  1. 会長は、本会を代表して会務を統理し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、職務を代理し、欠けた時は代行する。
  3. 理事は、会務を執行する。
  4. 監事は、会務を監査する。

第9条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
役員は、後任者が就任するまでその職にあるものとする。

第3章 会 議


第10条 本会は、毎年1回定期総会並びに大会を開く。
総会は、本会の役員及び各県高P連代表の代議員で構成する。
総会は、理事会の決定により会長が招集する。
 理事会が必要と認めたとき、及び、理事の過半数の要求があったとき会長は、臨時総会を招集しなければならない。

第11条 総会は、次の事項を決定する。
  1. 年度事業並びに決算の報告の承認に関する事項
  2. 役員の選任に関する事項
  3. 事業計画並びに予算の決定に関する事項
  4. 会則の改廃に関する事項
  5. その他、本会の運営に関する事項

第12条 総会は、構成員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成による。

第13条 大会は、各県高P連の会員によって構成し、本会の目的推進のため会を開催する。

第14条 理事会は、理事で構成し、本会の執行機関として、会長が招集する。

第15条 理事会は、次の事項について決定する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 諸規程に関する事項
  3. 委員会に関する事項
  4. 大会に関する事項
  5. 全高P連理事・各種委員会の派遣に関する事項
  6. その他、会務運営に必要な事項

第16条 理事会は、理事過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、議決は出席理事の過半数の賛成による。ただし賛否同数の時は、議長が決定する。

第17条 本会に、会長の諮問機関として、委員会を置くことができる。
委員会の構成並びに運営は、理事会で決定する。

第4章 会 計


第18条 本会の経費は、東海地区各県高P連の負担金及び全国高P連より活動費、その他の収入で支弁する。

第19条 本会の負担金は、各県均等割 5万円+500円×各県高P連加盟校数とする。

第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月末日に終わる。

第5章 事務局


第21条 本会の会務を処理するために、事務局を置く。
事務職員は会長が委嘱する。
事務局長は原則として、すべての議会に出席する。

第6章 補 則


第22条 本会は顧問を置くことができる。顧問は総会において推薦する。

付則 この会則は昭和63年 6月16日から執行する。
 昭和48年 7月12日  施行
 昭和63年 6月16日  改定



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