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第1章 総 則
| 第1条 |
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本会は、東海地区高等学校PTA連合会と称する。 |

| 第2条 |
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本会は、静岡、愛知、岐阜、三重のPTA連合会を単位として組織する。 |

| 第3条 |
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本会は、東海地区高等学校PTA連合会長の所属県に置く。 |

| 第4条 |
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本会は、東海地区高等学校PTA活動の充実発展につとめ、東海地区の高等学校教育並びに社会教育・家庭教育の振興を図ることを目的とする。 |

| 第5条 |
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本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 東海地区各件高等学校PTA連合会の連絡提携
- 高等学校PTA活動及び高等学校教育の振興に関する事業
- 教育、行政機関との連携並びに教育諸団体との連絡
- その他目的の達成に必要な事業
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第2章 役 員
| 第6条 |
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本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 3名
- 理 事(会長及び副会長を含む) 17名
- 監 事 2名
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| 2 |
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前項の役員は、定期総会で選出し、その任期は1年とします。ただし、再任を妨げません。 |

| 第7条 |
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会長、副会長、監事は、総会において選出する。 |
| 2 |
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理事は、各県高P連の役員より会長がこれを委嘱する。 |

| 第8条 |
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役員の職務は、次の通りとする。
- 会長は、本会を代表して会務を統理し、会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、職務を代理し、欠けた時は代行する。
- 理事は、会務を執行する。
- 監事は、会務を監査する。
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| 第9条 |
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役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
| 2 |
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役員は、後任者が就任するまでその職にあるものとする。 |

第3章 会 議
| 第10条 |
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本会は、毎年1回定期総会並びに大会を開く。 |
| 2 |
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総会は、本会の役員及び各県高P連代表の代議員で構成する。 |
| 3 |
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総会は、理事会の決定により会長が招集する。
理事会が必要と認めたとき、及び、理事の過半数の要求があったとき会長は、臨時総会を招集しなければならない。 |

| 第11条 |
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総会は、次の事項を決定する。
- 年度事業並びに決算の報告の承認に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- 事業計画並びに予算の決定に関する事項
- 会則の改廃に関する事項
- その他、本会の運営に関する事項
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| 第12条 |
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総会は、構成員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成による。 |

| 第13条 |
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大会は、各県高P連の会員によって構成し、本会の目的推進のため会を開催する。 |

| 第14条 |
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理事会は、理事で構成し、本会の執行機関として、会長が招集する。 |

| 第15条 |
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理事会は、次の事項について決定する。
- 総会に付議すべき事項
- 諸規程に関する事項
- 委員会に関する事項
- 大会に関する事項
- 全高P連理事・各種委員会の派遣に関する事項
- その他、会務運営に必要な事項
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| 第16条 |
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理事会は、理事過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、議決は出席理事の過半数の賛成による。ただし賛否同数の時は、議長が決定する。 |

| 第17条 |
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本会に、会長の諮問機関として、委員会を置くことができる。 |
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委員会の構成並びに運営は、理事会で決定する。 |

第4章 会 計
| 第18条 |
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本会の経費は、東海地区各県高P連の負担金及び全国高P連より活動費、その他の収入で支弁する。 |

| 第19条 |
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本会の負担金は、各県均等割 5万円+500円×各県高P連加盟校数とする。 |

| 第20条 |
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本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月末日に終わる。 |

第5章 事務局
| 第21条 |
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本会の会務を処理するために、事務局を置く。 |
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事務職員は会長が委嘱する。 |
| 3 |
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事務局長は原則として、すべての議会に出席する。 |

第6章 補 則
| 第22条 |
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本会は顧問を置くことができる。顧問は総会において推薦する。 |

| 付則 |
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この会則は昭和63年 6月16日から執行する。
昭和48年 7月12日 施行
昭和63年 6月16日 改定 |

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