三重県高等学校PTA連合会 三重県高等学校PTA安全互助会






PTA連合会会則


(名 称)
第1条 この会は、三重県高等学校PTA連合会といいます。

(構 成)
第2条 この会は、三重県立の高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校のPTA(保護者で組織するPTAに準ずる団体を含みます。以下「単位PTA」といいます。)をもって組織します。

(事務所)
第3条 この会は、事務局を津市島崎町3−1 三重県島崎会館内に置きます。

(目 的)
第4条 この会は、三重県立の高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の単位PTAが緊密に提携強力してPTA活動の積極的推進と学校教育の振興を図ることを目的とします。

(事 業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。
  1. 単位PTA相互の情報交換・連絡提携の促進
  2. PTA会員の研修、資質の向上
  3. 教育関係の機関・団体との連絡及び提携
  4. その他目的の達成に必要な事業

(役員等)
第6条 この会に次の役員を置きます。
  1. 会  長1名
  2. 副会長2名
  3. 理  事若干名
  4. 監  事2名
前項の役員は、定期総会で選出し、その任期は1年とします。ただし、再任を妨げません。

(役員の職務)
第7条 前条の役員の職務は、次のとおりとします。
  1. 会  長会を代表し、会務を統理します。
  2. 副会長会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長
    が欠けたときはその職務を代行します。
  3. 理  事理事会の構成員として会の運営に当たります。
  4. 監  事会計の監査に当たります。

(顧問及び参与)
第8条 この会に、顧問及び参与を置き、次の者をもって充てます。
  1. 顧  問前任の会長及び高等学校長協会の会長
  2. 参  与高等学校長協会の副会長
顧問及び参与は、この会の会議に出席して意見を述べることができます。

(会 議)
第9条 この会の会議は、総会・理事会及び役員会とし、会長が招集します。

(総 会)
第10条 総会は、この会の最高の決議機関で、単位PTAの代表者で構成し、毎年1回以上開催します。
総会には、次の事項を付議します。
  1. 会則の改廃
  2. 収支の決算
  3. 収支予算及び事業計画
  4. 役員の選出
  5. その他の組織・運営上重要な事項

(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、必要なとき開催し、総会に提出する議案、総会から付託された事項その他会の運営に関し必要な事項を協議します。

(役員会)
第12条 役員会は、会長及び副会長で構成し、この会の執行機関として会務の執行に当たります。

(職 員)
第13条 この会は、会の事務を処理するため、事務局長及び事務職員を置きます。
事務局長及び事務職員は、三重県高等学校PTA安全互助会の事務局長又は事務職員と兼ねさせることができます。

(財務会計)
第14条 この会の経費は、単位PTAが拠出する負担金及びその他の収入をもって賄います。
前項の負担金の年額は、学校及び課程の別に応じ次の表に定める額にその年度の5月1日現在における単位PTAの会員の保護に係る生徒等(生徒、児童及び幼児をいいます。)の数を乗じて得た額とし、毎年6月末日までに納入するものとします。

学校及び課程の別 生徒等1人当たりの額
高等学校の全日制の課程 130円
高等学校の定時制の課程 110円
盲学校・聾学校・養護学校 90円

この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。

(細 則)
第15条 この会則の実施について必要な事項は、役員会が定めます。

附 則 この会則は平成13年6月9日から施行します。

附 則 (平成14年6月15日改正)
この会則は平成14年6月15日から施行し、改正後の第3条及び第14条第2項の規定は平成14年4月1日から適用します。



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