
当初制定 昭和57年 7月26日
全部改正 平成13年 6月 9日

第1章 総 則

| (趣 旨) |
| 第1条 |
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この規程は、三重県高等学校PTA安全互助会(以下「安全互助会」といいます。)
この会則に基づいて、安全互助会が行う災害互助給付について給付の種類、給付の対象、給付金の額、給付の制限・調整、給付請求手続き等必要な事項を定めるものです。 |
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災害互助給付とは、PTA会員の互助共済組織である安全互助会の会員が互助掛金を出し合って、学校管理下等における生徒等の災害(負傷・疾病、死亡及び障害)があった場合に、定められた見舞金等を給付するものです。 |

| (災害互助給付の区分と種類) |
| 第2条 |
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安全互助会の災害互助給付は、普通給付と特別給付に区分します。 |
| 2 |
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普通給付は、災害互助給付のうち給付の対象、給付額等が定型的なものをいい、その種類は次のとおりです。
- 弔慰金(学校管理下、学校管理下外を問わず、すべての死亡が給付の対象です。)
- 事故見舞金(緊急見舞金で、通学時を含む学校管理下の重大な事故が給付対象です。)
- 死亡見舞金
- 障害見舞金
- 療養見舞金
- 保険外診療見舞金
- 義歯見舞金
- 削 除
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| 3 |
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特別給付は、災害互助給付のうち普通給付以外のものをいい、その種類は次のとおりです。
- 特別死亡見舞金
- 特別障害見舞金
- 特別傷病見舞金
- 臨時特例見舞金
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| (用語の定義) |
| 第3条 |
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この規程で用いている用語の定義は、次のとおりです。
- 「生徒等」とは、加入団体の属する学校 (以下「所属校」といいます。)の生徒、児童又は幼児をいいます。
- 「災害」とは、負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
- 「学校管理下の災害」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター (以下単に「センター」といいます。)によって 「学校の管理下における災害」 と認定された災害をいいます。
- 「通学時の災害」とは、「学校管理下の災害」のうち、センターによって 「通学中(児童又は生徒が通常の経路及び方法により通学するとき)及び通学中に準ずるときの災害」と認定された災害をいいます。
- 「突然死」とは、センターより 「突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの」 と認定された死亡をいいます。
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| (災害互助給付の対象) |
| 第4条 |
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安全互助会の災害互助給付は、安全互助会の会員資格のある者 (安全互助会の加入団体の会員でセンターと災害共済給付契約を締結した者で安全互助会の定めるその年度の所定の互助掛金を納入した者をいいます。) に対して行います。 |
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安全互助会の災害互助給付は、会員資格のある期間に生じた災害に限って給付を行います。 |
| 3 |
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安全互助会の会員であった者が安全互助会の定めたその年度の互助掛金を納入しないときは前年度末限りで会員資格を失ったものとします。この場合に、会員資格をなくした後に生じた災害について事務手続きが遅れたなどの事情により、本来は給付されるべきではない災害互助給付の支給が行われたときは、支給を受けた給付金を返還しなければなりません。 |
| 4 |
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安全互助会の会員であった者は、会員資格のあった期間に生じた災害については、会員資格を失った後においても、定められた災害互助給付を受けることができます。 |
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安全互助会の災害互助給付は、給付の原因が発生して2年を経過した後は、給付を請求することができません。 |

第2章 弔慰金及び事故見舞金

| (弔慰金) |
| 第5条 |
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弔慰金は、学校の管理下と学校管理下外との区別なく、その原因を問わず、生徒等が死亡したときに給付します。 |
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弔慰金の額は、10万円とします。 |
| 3 |
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生徒等が死亡したときは、すみやかに安全互助会に通知し、所定の請求書により給付を請求します。 |

| (事故見舞金) |
| 第6条 |
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事故見舞金は、学校の管理下(通学時を含みます。)における事故により、生徒等が負傷し又は疾病にかかった場合で次のいずれかに該当するときに給付します。
- 生命に危険があると危ぶまれるとき。
- 重大な障害が残るおそれがあるとき。
- 引き続き1ヶ月以上入院加療の必要があると見込まれるとき。
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| 2 |
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事故見舞金の額は、5万円とします。 |
| 3 |
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第1項の事故が発生したときは、すみやかに安全互助会に通知し、所定の請求書により給付を請求します。
なお、事故見舞金の給付前に当該生徒等が死亡した場合には、事故見舞金を給付することなく、前条の弔慰金を給付します。 |

第3章 死亡見舞金及び障害見舞金

| (死亡見舞金) |
| 第7条 |
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死亡見舞金は、生徒等が学校の管理下において死亡した場合に給付します。 |
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安全互助会は、この規程で死亡見舞金の額を定めるに当たっては、センターの災害共済給付としての死亡見舞金(以下「センターの死亡見舞金」といいます。)の額の10分の6に相当する額を基準として1万円単位で定めるものとします。 |
| 3 |
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平成17年4月1日以後に給付事由の生じた死亡見舞金の額は、1,680万円とします。
ただし、通学時の場合及び突然死の場合は、840万円とします。 |
| 4 |
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センターの死亡見舞金が給付されない場合には、安全互助会は死亡見舞金を給付しません。 |
| 5 |
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センターの死亡見舞金が減額して給付される場合には、死亡見舞金の額は、第3項の規程にかかわらず、センターの給付額の10分の6に相当する額(その額に1万円未満の端数がある場合は、端数が5千円以上のときは1万円に切り上げ、5千円未満のときは切り捨てた額)とします。 |
| 6 |
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センターの死亡見舞金が給付される場合においても、次の場合には、安全互助会の死亡見舞金を給付しません。
- 死亡が日本国外において発生した事故に起因する場合
- 客観的に見て学校の設置者が賠償責任を負うべき事故であることが明らかであると認められる場合
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| 7 |
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安全互助会は、死亡の原因である事故が第三者の行為に起因する場合においても、次の場合には、第4項の規定にかかわらず、センターの死亡見舞金が給付されない場合でも死亡見舞金を給付します。
- 生徒等の行為による事故に起因する場合
- 会員又は教職員の行為による事故に起因する場合 (故意による場合を除きます。)
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| 8 |
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死亡見舞金の給付は、センターの死亡見舞金の請求を行うときに、その請求書類の写を添えて所定の請求書により安全互助会に請求します。
なお、センターの給付金の決定の通知があったときに、通知書の写を提出します。 |

| (障害見舞金) |
| 第8条 |
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障害見舞金は、生徒等が学校の管理下における事故によって負傷し又は疾病にかかり、そのためセンターの定める程度の障害(級別は、第1級から第14級まで)の状態になったときに給付します。 |
| 2 |
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安全互助会は、この規程で障害見舞金の額を定めるに当たっては、センターの定める障害の程度の級に応じたセンターの災害共済給付としての障害見舞金(以下「センターの障害見舞金」といいます。)の額の10分の6に相当する額を基準として1万円単位で定めるものとします。 |
| 3 |
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平成17年4月1日以後に生じた障害見舞金の額は、別表に定める額とします。 |
| 4 |
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センターの障害見舞金が給付されない場合には、安全互助会は障害見舞金を給付しません。 |
| 5 |
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センターの障害見舞金が減額して給付される場合には、障害見舞金の額は、第3項の規定にかかわらず、センターの給付額の10分の6に相当する額(その額に1万円未満の端数がある場合は、端数が5千円以上のときは1万円に切り上げ、5千円未満のときは切り捨てた額)とします。 |
| 6 |
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センターの障害見舞金が給付される場合においても、次の場合には、安全互助会の障害見舞金を給付しません。
- 障害が日本国外において発生した事故に起因する場合
- 客観的に見て学校の設置者が賠償責任を負うべき事故であることが明らかであると認められる場合
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| 7 |
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安全互助会は、障害の原因である事故が第三者の行為に起因する場合でも、次の場合には、第4項の規定にかかわらず、センターの障害見舞金が給付されない場合でも障害見舞金を給付します。
- 生徒等の行為による事故に起因する場合
- 会員又は教職員の行為による事故に起因する場合(故意による場合を除きます。)
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| 8 |
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障害見舞金の給付は、センターの障害見舞金の請求を行うときに、その請求書類の写を添えて、所定の請求書により安全互助会に請求します。
なお、センターの災害共済給付金の決定の通知があったときに、通知書の写を提出します。 |

第4章 療養見舞金、保険外診療見舞金、義歯見舞金及び継続療養見舞金

| (療養見舞金) |
| 第9条 |
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療養見舞金は、学校の管理下の事故による負傷又は疾病の療養についてセンターの災害共済給付としての医療費(以下「センターの医療費」といいます。)の給付を受け、1回の給付金の合計額が1万円以上である場合について給付します。 |
| 2 |
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療養見舞金の給付額は、次の 1 から 5 までの額を合算した額(その額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)とします。
- 保険医療機関における診療報酬点数1点につき1円として算定した額(すなわちセンターの医療費のうち保険医療機関における保険療養費に対応する分の額の4分の1に相当する額)
- 保険薬局における診療報酬点数1点につき1円として算定した額(すなわちセンターの医療費のうち保険薬局における保険療養費に対応する分の額の4分の1に相当する額)
- 装具費その他前二号以外の保険療養費の額の10分の1に相当する額(すなわちセンターの医療費のうち装具費その他前二号以外の保険療養費に対応する分の額の4分の1に相当する額)
- 削 除
- 入院時食事費の一部負担金の額の10分の1に相当する額
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| 3 |
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健康保険法に定める高額療養費制度の適用を受けた場合には、前項第1項については次のように読み替えます。
- 保険医療機関における診療報酬点数1点につき1円として算定した額(センターの医療費の給付額から高額療養費制度による自己負担額を減じて得た額)
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| 4 |
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前項の規定による算定額が月30万円を超えるときは、その月の療養見舞金の額は30万円とします |
| 5 |
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療養見舞金の給付は、センターの医療費の決定の通知があり、安全互助会の療養見舞金の給付対象となるものがあると認めるときに、通知書の写を添えて所定の請求書により安全互助会に請求します。 |

| (保険外診療見舞金) |
| 第10条 |
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保険外診療見舞金は、学校の管理下の事故による負傷又は疾病の療養について、次に揚げる場合に保険外診療を受けたときに給付します。
- 修学旅行、対外運動競技その他学校の教育計画に基づいて行われる教育活動又は課外活動等の際に、旅行先等において保険診療を受けることが困難であった場合
- 前号に定める場合のほか、負傷又は疾病の治療のため保険医療機関等において保険外診療を受けることが必要な場合
- 海外の医療機関等において診療・投薬等を受けた場合
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| 2 |
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保険外診療見舞金の給付額は、センターの医療費の算定額の4分の7に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)とします。 |
| 3 |
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保険外診療見舞金の給付は、センターの医療費の給付の請求のとき又は必要のつど、所定の請求書に保険外診療を必要とした理由書その他安全互助会が求める資料を添えて、安全互助会に請求します。 |

| (義歯見舞金) |
| 第11条 |
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義歯見舞金は、学校管理下の事故により歯を損傷し義歯による欠損補綴を受けた場合において、センターの障害見舞金の給付対象となる障害の程度に達しないときに、給付します。 |
| 2 |
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安全互助会は、この程度で義歯見舞金の額を定めるに当たっては、障害の程度第14級の場合の障害見舞金の額との均衡を考慮して定めるよう、漸次改善を図るものとします。 |
| 3 |
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平成14年4月1日以後に給付事由の生じた義歯見舞金の給付額は、欠損補綴を受けた歯1本につき5万円(通学時の事故によるものにあっては3万円)とします。 |
| 4 |
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義歯見舞金の給付は、欠損補綴の完了後のセンターの医療費の請求のときに、所定の請求書に必要な書類を添えて、安全互助会に請求します。 |


第5章 特別給付

| (特別死亡見舞金、特別障害見舞金及び特別傷病見舞金) |
| 第13条 |
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安全互助会は、学校管理下の災害に準ずる災害として特に災害互助給付を行う必要があると認める場合には、役員会の決定により、特別死亡見舞金、特別障害見舞金又は特別傷病見舞金を給付することができます。 |
| 2 |
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特別死亡見舞金、特別障害見舞金及び特別傷病見舞金の給付額は、次の定める額とします。
- 特別死亡見舞金
死亡見舞金の額の10分の5から10分の10までの範囲で1万円単位の額
- 特別障害見舞金
障害の程度に応じる障害見舞金の額の10分の5から10分の10までの範囲で1万円単位の額
- 特別傷病見舞金
センターの医療費の算定方法の例によって算定した額(千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)。
ただし、限度額は月30万円。
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| 3 |
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特別死亡見舞金、特別障害見舞金及び特別傷病見舞金の給付は、所定の請求書に災害の状況給付を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類を添えて、安全互助会に請求します。 |

| (臨時特例見舞金) |
| 第14条 |
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安全互助会は、学校管理下の災害について第2章から第4章までに規定する災害互助給付以外に特に災害互助給付を行う必要があると認める場合には、役員会の決定により、臨時特例見舞金を給付することができます。 |
| 2 |
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臨時特例見舞金の給付の内容、給付額等は、そのつど役員会の定めるところによります。 |
| 3 |
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臨時特例見舞金の給付は、所定の請求書に災害の状況、請求する給付内容、給付額、給付を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類を添えて、安全互助会に請求します。 |

第6章 給付の請求、決定、留保、調整及び返還請求

| (給付の請求) |
| 第15条 |
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安全互助会の会員は、安全互助会に対する災害互助給付の請求事務を加入団体の代表者又はその委任を受けた所属校の校長(以下「請求受任者」といいます。)に委任するものとします。 |
| 2 |
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会員は、給付事由が生じたにもかかわらず請求受任者が給付の請求事務を行わないときは、安全互助会に対して直接に請求することができます。 |
| 3 |
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前項の請求を受けた場合には、安全互助会は、請求の内容を検討し、理由がないと認めたときは事情を説明して理解を求め、理由があると認めたときは請求受任者に通知して必要な手続きをとるよう求めます。 |

| (給付決定及び給付金の支給) |
| 第16条 |
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安全互助会は、災害互助給付の請求を受けたときは、その内容を審査し、給付の可否及び給付すべき場合における給付額を決定し、請求受任者を経由して会員に通知します。 |
| 2 |
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安全互助会は、給付金を請求受任者に口座振替その他の方法により送金します。 |
| 3 |
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請求受任者は、給付金の送金を受けたときは、会員に通知して給付金を支給し、領収書を受け取り保存します。 |

| (給付の留保) |
| 第17条 |
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安全互助会は、次に揚げる場合には、給付の決定を留保することができます。
- 請求の内容に疑義があるとき。
- センターの災害共済給付の決定が留保されているとき。
- 客観的に見て学校の設置者が損害賠償の責めを負うべき災害であると明らかに認められるとき。
- 前各号のほか、客観的に見て第三者の行為による事故に起因する災害であると明らかに認められるとき。
- 同一の事故により災害を受けた生徒等が多数にのぼるとき。
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| 2 |
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安全互助会は、前項の規定により給付の決定を留保したときは、請求受任者を経由して会員に通知するとともに、できる限りすみやかにとるべき措置を検討し決定します。 |

| (給付の調整) |
| 第18条 |
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安全互助会は、その年度において災害の発生件数が多数に及び給付に必要な資金が不足するため所定の災害互助給付の支給が困難になったときは、理事会の議決により、災害互助給付について必要な調整措置を講じることができます。この場合において、調整措置は次の順序により行うものとします。
- 給付金の支給に要する資金の一時借入による給付の実施
- 給付金の分割支給
- 給付金の支給時期の繰延べ
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| 2 |
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安全互助会は、同一の事故により多数の災害が発生し、前項の措置によっても給付の完全実施ができない場合には、理事会において災害の発生原因を十分検討した上その議決により、その事故に起因する災害互助給付の一部又は全部を停止する措置を講じることができます。この場合においては、安全互助会は次年度以降に適切な措置を講じるよう努めるものとします。 |

| (給付の返還請求) |
| 第19条 |
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安全互助会は、次に揚げる場合には支給した給付金の一部又は全部の返還を求めることができ、給付を受けた者は安全互助会の返還請求に応じなければなりません。
- 給付の請求に虚偽があったとき。
- 給付の内容に過誤があったとき。
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第7章 施行細則

| (施行細則) |
| 第20条 |
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この規程の実施に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が定めます。 |

附 則

| 1 |
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この規程は平成13年6月9日から施行し、第7条から第12条までの規定は平成13年4月1日から適用します。 |
| 2 |
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改正前の災害給付規程に基づいて行われた災害給付の請求は、この規程による災害互助給付の請求とみなします。 |

| 附 則 |
(平成14年6月15日改正)
この規程は平成14年6月15日から施行し、平成14年4月1日から適用します。 |
| 附 則 |
(平成15年6月7日改正)
この規程は平成15年6月7日から施行し、平成15年4月1日から適用します。 |
| 附 則 |
(平成16年6月5日改正)
この規程は平成16年6月5日から施行し、改正後の第3条の規定は平成15年10月1日から、第2条第2項第8号及び第12条の規定は平成16年4月1日から適用します。 |
| 附 則 |
(平成16年12月24日改正)
この規程は、平成17年3月1日から施行します。 |
| 附 則 |
(平成17年6月4日改正)
この規程は、平成17年6月4日から施行します。 |

別表 障害の級別の障害見舞金の給付額(第8条弟3項関係)

| 障害の級 |
障害見舞金の給付額
(かっこ内は、通学時の事故による場合の額) |
| 1級 |
2,262万円 (1,131万円) |
| 2級 |
2,016万円 (1,008万円) |
| 3級 |
1,758万円 ( 879万円) |
| 4級 |
1,224万円 ( 612万円) |
| 5級 |
1,020万円 ( 510万円) |
| 6級 |
846万円 ( 423万円) |
| 7級 |
714万円 ( 357万円) |
| 8級 |
414万円 ( 207万円) |
| 9級 |
330万円 ( 165万円) |
| 10級 |
240万円 ( 120万円) |
| 11級 |
174万円 ( 87万円) |
| 12級 |
126万円 ( 63万円) |
| 13級 |
84万円 ( 42万円) |
| 14級 |
49万円 ( 25万円) |
備考 平成17年4月1日以降に生じた障害に適用

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