三重県高等学校PTA連合会 三重県高等学校PTA安全互助会






PTA安全互助会会則


第1章 総 則


(設置及び名称)
第1条 この会は、三重県高等学校PTA連合会会則第五条の規定に基づいて設立された団体で、三重県高等学校PTA安全互助会という。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、三重県高等学校PTA連合会内に置く。

第2章 目 的


(目 的)
第3条 この会は、三重県内の高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の生徒、児童及び幼児(以下「生徒等」という。)の学校の管理下の災害(死亡、障害、負傷又は疾病をいう。以下同じ。)等に関し見舞金等の給付その他必要な事業を行い、PTA会員の互助共済を図るとともに、学校教育活動の円滑な実施に資することを目的とする。

第3章 構成及び互助掛金


(構成団体及び会員)
第4条 この会は、三重県内の高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校のPTA又はこれに準ずる団体でこの会の趣旨に賛同して加入したもの(以下「加入団体」という。)をもって構成する。
この会は、加入団体の構成員のうち、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)との間で災害共済給付契約を締結した者で、この会の互助掛金を納入したものをもって会員とする。

(互助掛金)
第5条 加入団体は、毎年度、会員である者又は会員となる者から次項に定める互助掛金を徴集し、6月末日までに納入するとともに、センターに提出した災害共済給付契約者の名簿の写にこの会の会員とならない者の欄にその旨を注記したものを提出しなければならない。
互助掛金の額は、生徒等の在学する学校・課程等の区分に応じ次の各号に掲げる額とする。
  1. 高等学校の全日制の課程700円
  2. 高等学校の定時制の課程240円
  3. 高等学校の通信制の課程60円
  4. 削 除
  5. 盲学校、聾学校及び養護学校120円
次の各号に掲げる者に係る互助掛金の額は、前項各号に定める額の2分の1の額とする。
  1. 高等学校の生徒で経済的事情により授業料を免除されている者
  2. 盲学校、聾学校又は養護学校において要保護としての措置を受けている者
  3. 当該年度の10月1日以後にこの会に加入した者

(会員資格)
第6条 この会は、前条に定める互助掛金が納入された日の翌日から会員資格を取得したものとする。
ただし、6月末日までに納入された場合は、当該年度の4月1日から6月末日までにおいて当該加入団体の申し出た日に会員資格を取得したものとして取り扱う。
会員であった者が6月末日までに互助掛金を納入しないときは、前年度の3月31日限りで会員資格を喪失したものとする。
この場合において、その者が当該年度の4月1日以後に受給事由の発生した給付金の支給を受けているときは、支給を受けた給付金を返還しなければならない。

第4章 事 業


(事 業)
第7条 この会は、次の事業を行う。
  1. 生徒等の学校管理下の災害等に対する見舞金の給付(以下「災害互助給付」という。)
  2. 生徒等の学校管理下の災害に係る療養に要した費用の支払いに充当する資金の短期貸付
  3. その他会の目的を達成するために必要な事業
前項第1号の災害互助給付に関し必要な事項は、総会の議決により定める「災害互助給付規程」の定めるところによる。

第5章 役 員 等


(役 員)
第8条 この会に次の役員を置く。
  1. 会  長1名
  2. 副会長3名
  3. 常任理事2名
  4. 理  事若干名
  5. 監  事4名

(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
  1. 会  長この会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会
    長が欠けたときはその職務を代行する。
  3. 常任理事会長及び副会長を補佐して会務の運営に当た
    る。
  4. 理  事会長、副会長及び常任理事とともに理事会の
    構成員として会の運営に当たる。
  5. 監  事会計の監査に当たる。

(役員の選任)
第10条 役員は総会において選出する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職 員)
第12条 この会は、会の事務を処理するため事務局長及び事務職員を置く。
事務局長及び事務職員は、三重県高等学校PTA連合会の事務局長及び事務職員と兼ねさせることができる。

(専門委員)
第13条 この会は、必要に応じ専門委員を置くことができる。
専門委員は、会長の諮問に応じて災害互助給付の専門的事項に関する審査に当たる。
専門委員は、委員会に諮って会長が委嘱する。

第6章 会 議


(会 議)
第14条 この会の会議は、次のとおりとする。
  1. 総  会
  2. 理事会
  3. 役員会

(総 会)
第15条 総会は、加入団体の代表者及び所属学校の校長をもって構成する。
ただし、構成員に事故があるときは、代理者の出席を認める。
総会は、毎年度1回、原則として6月に、定期的に開催するほか、理事会が必要と認めたときに開催するものとし、会長が招集する。
総会には、次の事項を付議する。
  1. 会則の改廃に関すること。
  2. 災害互助給付過程の制定改廃に関すること。
  3. 毎年度の収支決算
  4. 毎年度の収支予算
  5. 役員の選任
  6. その他会の組織及び運営の基本的事項に関すること。

(理事会)
第16条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成する。
理事会は、毎年度数回必要に応じて開催するものとし、会長が招集する。

(役員会)
第17条 役員は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
役員会は、必要に応じて随時開催するものとし、会長が招集する。
役員会は、会務の執行に関し必要な事項について協議し決定する。

(会議の定足数)
第18条 この会の会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
ただし、委任状の提出があったときは、定足数に関しては出席したものとみなす。

(会議の議決)
第19条 この会議の議事は、会則に別段の定めがある場合を除き、出席構成員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
この会の会議の議長は、会長がこれに当たる。

第7章 財務及び会計


(事業年度)
第20条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費の支弁)
第21条 この会の経費は、会員の納入する互助掛金その他の収入をもって支弁する。

(決 算)
第22条 この会は、毎事業年度の決算を翌年度の5月末日までに完結するものとする。

(会計監査)
第23条 この会の会計監査は、前条の決算の完結後すみやかに行い、その結果を定期総会において報告しなければならない。

(積立金特別会計)
第24条 この会は、一般会計のほかに積立金特別会計を設け、毎事業年度、一般会計に残余金を生じたときは、その一部を積立金特別会計に繰り入れるものとする。
災害互助給付金の支払等により一般会計に不足を生じたときは、理事会の承認を得て、必要な資金を積立金特別会計から一般会計に繰り出すことが出きる。

(一時借入金)
第25条 この会は、必要があり、かつ、やむを得ないときは、理事会の議決に基づき、一時借入をすることができる。
前項の一時借入金は、1年以内に償還するものとする。

(余裕金の運用)
第26条 この会は、次の各号に掲げる方法によるほか事業上の余裕金を運用することができない。
  1. 銀行預金又は郵便貯金
  2. 国債又は地方債の取得
前項の資金運用に当たっては、元本が確実に保証されるよう、金融機関の選択に十分に留意しなければならない。

第8章 補 則


(会則の改正)
第27条 この会則は、総会において3分の2以上の賛成を得なければ改正することができない。

(細 則)
第28条 この会則の実施に関し必要な事項は、役員会の議決により別に定める。

附 則
この会則は、昭和57年8月1日から施行する。
昭和57年度においては、第6条中「6月末日」とあるのは、「9月末日」とする。
附 則 (第1次改正)
この会則の改正は昭和58年6月10日から施行し、改正後の第2条の規定は昭和58年4月1日から適用する。
附 則 (第2次改正)
この会則の改正は昭和59年6月19日から施行し、改正後の第2条の規定は昭和59年4月1日から適用する。
附 則 (第3次改正)
この会則の改正は昭和63年6月3日から施行し、改正後の第2条の規定は昭和63年4月1日から適用する。
附 則 (第4次改正)
この会則の改正は平成6年6月3日から施行し、改正後の第5条第2項第1号の規定は平成7年4月1日から適用する。
附 則 (第5次改正)
この会則の改正は、平成13年6月9日から施行する。
平成13年度において改正前の会則の規定に基づいて納入さ
れた負担金は、改正後の会則の規定に基づき会員から納入
された互助掛金とみなす。
附 則 (第6次改正)
この会則の改正は平成15年6月7日から施行する。
附 則 (第7次改正)
この会則の改正は平成16年6月5日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は平成15年10月1日から適用する。
附 則 (第8次改正)
この会則の改正は、平成17年6月4日から施行する。



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