| 附 則 |
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この会則は、昭和57年8月1日から施行する。 |
| 2 |
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昭和57年度においては、第6条中「6月末日」とあるのは、「9月末日」とする。 |
| 附 則 |
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(第1次改正)
この会則の改正は昭和58年6月10日から施行し、改正後の第2条の規定は昭和58年4月1日から適用する。 |
| 附 則 |
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(第2次改正) この会則の改正は昭和59年6月19日から施行し、改正後の第2条の規定は昭和59年4月1日から適用する。 |
| 附 則 |
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(第3次改正) この会則の改正は昭和63年6月3日から施行し、改正後の第2条の規定は昭和63年4月1日から適用する。 |
| 附 則 |
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(第4次改正) この会則の改正は平成6年6月3日から施行し、改正後の第5条第2項第1号の規定は平成7年4月1日から適用する。 |
| 附 則 |
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(第5次改正)
1 この会則の改正は、平成13年6月9日から施行する。
2 平成13年度において改正前の会則の規定に基づいて納入さ
れた負担金は、改正後の会則の規定に基づき会員から納入
された互助掛金とみなす。 |
| 附 則 |
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(第6次改正)
この会則の改正は平成15年6月7日から施行する。 |
| 附 則 |
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(第7次改正)
この会則の改正は平成16年6月5日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は平成15年10月1日から適用する。 |
| 附 則 |
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(第8次改正) この会則の改正は、平成17年6月4日から施行する。 |